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![]() 【社会】無線LAN「ただ乗り」無罪 暗号鍵「通信の秘密に当たらず」
他人の家の無線LANを勝手に使う「ただ乗り」を電波法違反罪に問えるかどうかが争われた刑事裁判の判決で、東京地裁は二十七日、被告の男が入手した無線LANの暗号化鍵(パスワード)について、電波法が無断使用を禁じる「無線通信の秘密」に当たらず、ただ乗りを無罪とする判断を示した。 無線LANの普及が急速に進む中、事件はただ乗りが摘発された初のケースだった。今回の司法判断を受け、新たな法整備が課題となりそうだ。電波法は「無線通信の秘密を漏らしたり、無断使用したりしてはいけない」と規定する。 公判で検察側は「他人のパスワードで無線LANを使うのは秘密の無断使用だ」と主張。しかし島田一裁判長は、弁護側主張通り「パスワードは無線LAN機器と端末との間で送受信される通信内容そのものではない。無線通信の秘密に当たる余地はなく、罪とならない」と指摘した。 男は、松山市の無職藤田浩史被告(31)。不正アクセス禁止法違反などの罪にも問われており、判決は懲役八年(求刑懲役十二年)とした。 判決によると、被告は二〇一四年六月、無許可で無線局を開設し、近所の男性方の無線LANを利用してインターネットに接続。他にも一四年二〜六月、銀行の偽サイトに誘導するメールを不特定多数に送信し、取得したIDやパスワードを使って別口座に計約五百万円を不正送金した。 東京地検の山上秀明次席検事は「判決内容を十分検討して適切に対処したい」とのコメントを出した。 PR情報
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