<Q&A>コロナ自宅療養者らの郵便投票どうすればできるの?
2021年6月26日 06時00分
6月25日告示、7月4日投開票の東京都議選から、先の通常国会で成立した特例法に基づき、新型コロナウイルスに感染した自宅・宿泊療養者らの郵便投票が認められます。制度の内容や、投票までの手続きをおさらいしました。(川田篤志)
Q 対象者は。
A 都議選の有権者のうち、保健所から外出自粛要請を受けて自宅や宿泊施設で療養するコロナ患者と、海外から帰国してホテルなどに待機している人たちです。外に出られない期間が、期日前投票が始まる26日から投票日まで重なることが条件です。入院患者は病院で不在者投票ができるので対象外です。
Q 投票までの手続きは。
A まず、投票用紙の請求書を選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会のホームページから印刷するか、選管に電話などをして入手します。そこに必要事項を記入した上、保健所から交付された外出自粛要請書や就業制限通知書を同封して、選管宛てに送ります。患者であると証明する公的書類が手元になければ、選管が保健所に問い合わせ、なりすましなどの不正がないか確認する仕組みになっています。提出期限は投票日の4日前までで、今回は30日午後5時必着です。
Q 投票用紙を郵送するための外出は認められるの。
A 同居人や知人に頼んで投函してもらうのが原則です。同居人が濃厚接触者でも、郵便ポストまで行くのは可能だとされています。ただ、一人暮らしだったり、近くに知り合いがいなかったりする人もいるので、選管ごとに対応を迫られるなど課題もあります。
Q ほかに感染拡大防止の取り組みは。
A 集配する郵便局員や、受け取る選管職員向けの対策として、請求書や投票用紙を入れた封筒はファスナー付きの透明ケースなどに入れて投函するよう求めています。初めての取り組みなので、感染拡大防止と投票権確保の両立を手探りで進めているのが実情です。
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