福島第一原発事故で二審も国と東電に賠償責任認める 仙台高裁
2020年9月30日 14時58分
東京電力福島第一原発事故の被災者約3650人が国と東電に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁(上田哲裁判長)は30日、国と東電に対して、3550人に総額約10億1000万円を支払うよう命じた。一審福島地裁判決に続き国と東電の責任を認め、救済範囲も広げた。
全国約30件ある集団訴訟では最大規模であり、国の責任に関する初めての高裁判断となった。原告団の馬奈木厳太郎弁護士は仙台高裁前で原告や支援者に対して、「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも賠償範囲が広がっている」と話した。
2017年10月の一審福島地裁判決は、国と東電の責任を認め、約2900人に総額約5億円の支払いを命じた。被災者側、国、東電のいずれも控訴していた。
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